非業務案内

私にできないこと(非業務案内)

脱税相談

だれがどう見たって明らかに脱税行為となることは、税理士ですので、その助言、示唆、教唆をすることはできません。
ときに「黒いものを白くするのが仕事だ」といったことを言う方がいますが、税理士の仕事は適正な納税義務の実現ですので、できないものは出来ません。
なお、適切な節税策は、その仕組をきちんと理解していただいたうえでご提案いたします。

税理士・会計士の業務ではないもの

あらゆる要望にお応えしたい、というのは当事務所だけでなく多くの事務所が願っていることだと思います。一方、税理士・会計士として提供できる業務は一定の制限があります。例えば、社会保険関連の届出及び助成金の申請(社会保険労務士の業務)や、会社設立、役員変更の登記(司法書士の業務)といったものは当事務所で提供することができませんので、適切な専門家をご紹介することとなります。
なお、有資格者の在籍していない税理士事務所でそれらの業務を行っていることがありますが、極めてグレーな行為だと考えています。→(業際問題と当事務所のスタンスについて)

あまりにも高度な税務 (移転価格税制等)

例えば移転価格税制というものがあります。この基本的な説明はいたしますが、極めて専門性の高い分野ですので、もしそういったニーズがあれば適切な専門家を紹介いたします。高度な国際税務は、さすがに事務所として特化しないと対応するのは難しいです。
基本的には幅広な業務を提供していきたいと考えておりますが、一部業務については申し訳ないですが、当事務所の能力を超えるものがあります。

一方的な要望へのお応え

天は自ら助くる者を助く、といいます。
税理士業界(…だけではないかもしれませんが)のよくある話として、申告期限ぎりぎりまで資料を提出しないでいるのに、いざ資料提出となったら3日とあかずに決算をしてくれ、といった要望をする...といったものがあります。
自らのすべきことをしないで、相応の報酬を支払っているわけではないのに要求水準はやたらと高いという場合、もはや対等なビジネスパートナーとは言えないと思いますので、業務をお引き受けすることはできません。